有料会員について
日欧起業家フォーラムは、誰でも参加していただける「起業イズムセミナー」などのオープンセミナーを除き、会員組織として運営されています。年会費を納めていただくことにより様々なサービスを会員価格で受けられたり、会員同士のネットワークを最大限に活用できます。
入会には理事会の簡単な会員審査があります。会員資格は以下の通りです。
1.起業している、起業を目指している、または起業について学びたい日本人並びに日本語を話す個人。
2.日欧起業家フォーラムの理念に賛同し、フォーラムを私物化しない。
3.遵法精神をもつ。
4.フォーラム活動の内容に対し守秘義務を遵守する。
5.規定の会費を納入する。
会費・会則
◎年間費
一律48ポンド(入会から1年間有効)。
途中脱会は返金いたしませんので、予めご了承ください。(一部例外規定があり)
◎日欧起業家フォーラム 会則
1. 目的
日欧起業家フォーラム(以下JEEFと略記)は、欧州において起業を目指す、 若しくは既に起業した日本語 を話す人々のために、セミナー等の活動を通して起業に関する情報・知識の提供を行うとともに、ネットワーキングの機会提供等を行い、起業家の育成・教育と 会員相互の研鑽・起業知識の向上をはかることを目的とする。
2. 組織
1. 組織形態
前記(1)の目的を実 現するためにJEEFはその活動遂行の組織形態を英国法におけるCompany Limited by Guaranteeとし、非営利法人のCharity団体とする。その活動は原則として会員各員の自主的な奉仕活動によって遂行されるものとする。本部は 英国内に置く。
代表・副代表ならびに理事はCompany Limited by GuaranteeのDirector としてCompanies Houseに登録し、Directorとしての英国法上の責務を負うものとする。
2. 構成および役割
会員
i) 資格
JEEF は会員をもってその構成員とする。年会費を納付し、かつ3回以上JEEFのセミナー等のイベントに出席し、運営部に対して会員になる意思表示をした者は、 後記(3)d) の規定に該当する場合を除き誰でも会員になれるものとする。人種・性別・年齢による制限はこれを設け、あるいは行ってはならない。会員はJEEFの定める 年会費、セミナー等の参加費その他費用を運営部に支払う。
ii) 任期
会員資格取得後1年間とする。上記会員資格を満たすことにより何年でも更新出来る。また、任期満了以前であっても会員は運営部に口頭若しくは文書(電子メール等の電子文書を含む)で通知することにより、いつでも自由に退会することができる。
iii) 権利
会員は会員総会に出席しその議決に参加する権利を有する。
会員総会
会員総会をJEEFの最高意思決定機関とする。会員総会は登録会員の3分の1以上の出席を必要とする。出席会員の過半数の賛成をもって議案を可決することができる。
会員総会は下記の議案等を審議する。
― 年次会計報告
― 理事会が行う運営部の活動評価報告
― その他理事会が提案する議題
但し下記の議案の可決には各々出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
― 組織形態の改変。
― 代表・副代表の任期の改変
― 年次会計報告の承認
― 当会則の改変
理事及び理事会
JEEFは会員のなかから理事を最低3名以上、最高10名定め、理事は理事会を構成する。
i) 理事資格
起業と経営の経験を有し3年以上JEEF会員である者、若しくはJEEFの代表または副代表経験者とする。現役の代表、副代表および運営部員は理事を兼ねることはできない。
ii) 任期
理事の任期は2年とし、2年ごとに会員総会において信任を受けるものとする。各理事の就任・辞任は理事会がこれを承認するものとする。
iii) 理事の義務・責任
理 事は代表・副代表とともにCompany Limited by Guarantee のDirector として登記され、代表・副代表とともにDirectorとしての責務を負う。また、理事及び理事会はJEEFがその目的に沿って円滑に運営されるよう運営 部を監督・指導する役割を担う。したがって理事は代表、副代表又は運営部員を兼務してはならない。
理事会は代表・副代表を含む運営部の活 動を評価し会員総会に報告する義務を負う。また、理事会は運営部がJEEFの目的に沿った活動を行っていないか、あ るいは目的の達成には不適切と判断した場合は審議の上、代表・副代表若しくは運営部員を解任する。代表の解任を行った場合は理事会は、臨時会員総会を招集 して報告するか、手紙、電子メール又は電子掲示板等の通信手段を使用して遅滞無く会員に報告する責任を負う。
理事会は登録理事の過半数の 出席を必要とする。また議決には出席理事の過半数の賛成を必要とする。理事会は電話会議若しくは電子メール・電子掲示板等によ る形式で行うこともできるものとする。いずれの場合も議事録を作成し会員が閲覧できる状態で保管することとする。保管方法は後記(3)c) に定める。
2007年度の特例事項
本 会則の制定に伴い理事はその責任・義務が増大する点に鑑み、本会則制定の年である2007年にかぎり、現行理事各員はその職に留まるか否かを2007年 8月末日までに理事会に報告するものとする。期限までに報告を行わなかった者は理事の職に留まる意思の無いものとみなし、期限の日をもって退任するものと する。
代表及び副代表
代表は1名、副代表は1名以上とし、理事会が候補者を選出し、会員総会で承認を得るものとする。複数の候補者が出た場合は会員総会において投票し、出席会員の多数決で選出する。
代表及び副代表の任期は2年間とする。同一人の再選は最高3回までとする。
代表及び副代表の辞任は本人が理事に届け出て、理事会が辞表の受理・承認を行う。
代表はJEEF会員を代表して前記(1)に掲げる目的の遂行のために運営部を指揮し、JEEFの活動を円滑に運営することを役割とする。副代表は代表を補佐し、代表不在の場合等は代表の役割を代行するものとする。
運営部員
運営部は状況に応じて企画・広報・受付・会計・初期・IT等々の委員を設け、会員の中からこれを募集し、自薦若しくは他薦により候補者を選出し、理事会に提案することが出来る。理事会はすみやかにこれを審議するものとする。
3. 運営規則
1. 運営の基本方針
JEEFは会員相互の研鑽のために会員の自主的な参加によって運営されるべきものである。したがってその運営に当たっては、各会員が誰でもJEEF活動に必要な様々な役割に積極的に参画できるよう、全ての会員に対して常に開放的で公正であるよう心掛けねばならない。
運 営部の委員としてのボランティア活動自体が、会員が起業した際の組織運営・役割分担・チームワーク・目標設定の仕方・目標達成のための戦術・反省と改善 の手法・業務の記録と説明責任の効率的な果たし方等々を、会員自らが考え、その資質を磨くための良き研鑽の場となるよう、出来るだけ数多くの会員に、たと え短期間でも参画の場を与えるよう努力する。また、先輩委員や他の運営部員も新入委員に対し、起業家育成の視点から指導にあたるよう心掛ける。
2. 会計
i) 運営部の副代表若しくは会計委員はJEEFの収支を正確に記録し、代表・副代表には適時報告を行い、理事会に対し最低年4回会計報告を行うものとする。ま た、最低年1回は会員総会において収支報告書を出席会員全員に配布したうえで、年間収支報告を行い、会員総会の承認を得ることとする。
ii) 別途理事会が定める金額を超える支出については、必ず代表又は副代表の1名と理事のうちの1名の事前承認並びに署名を得なければならないものとする。当該 2名による支払小切手や銀行送金依頼書等への連署をもって事前承認・署名に代える事が出来るものとする。理事や運営部員が単独で支出を行ってはならない。 事前承認は後記(3) c) の記録の規定によって記録するものとする。
3. 記録
会員総会・理事会等の記録・保存
公 式に開催される会員総会、理事会、理事・運営部合同会議における決定事項は、議事録を作成して日時・場所・参加者人数・参加者氏名(但し会員総会を除 く)を含めて記録し、理事と運営部員が自由に閲覧できる状態で保存するものとする。記録方法・保存方法・保存期間は運営部会がこれを決める。電子的な方法 で行っても良い。
セミナー等の講義・講演内容の記録・保存・開示
各講義・講演内容の記録・保存・開示については運営部が各講演者本人の意向を尊重して行うものとする。
4. 会員の入会拒絶及び除名
入会を希望する会員には広く門戸を開放し、人種・性別・年齢等による制限を行ってはならない。次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、理事会の3分の2以上の賛成をもって、入会拒絶若しくは会員資格の剥奪・除名等を行うことができるものとする。
― 会員の個人情報やJEEFの内部情報等、JEEFが外部持ち出しを禁じている情報等を運営部会の許可なしに持ち出し・漏洩若しくは毀損した場合、
― JEEFの活動を著しく妨げる行為・言動を行った場合、
― JEEF若しくはその会員の名誉を著しく損ねる言動・行為を行った場合。
本規定に違反する行為を行った者は、その行為により生ずるあらゆる結果に対し責任を負うものとし、JEEFは一切その責任を負わない。
2007年8月1日制定
以上
附則
日欧起業家フォーラム会則 (3) b) ii) に規定する「一定金額」は、£500 とする。
(2010年2月20日制定)
日欧起業家フォーラム会費・年会費金額は、£48 とする。但し振込手数料は支払者負担で掛かるものとする。
(2020年12月11日制定)